ストレスチェック制度について

施行日:平成27年12月1日

労働安全衛生法改正におけるメンタルヘルス対策強化の一環

「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者※に対して実施することが義務付けられました。

※ 契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。

①年1回の労働者のストレスチェック(以下SCという)が、従業員50人以上の事業場に対して義務となる
②実施者がSCの結果を労働者に通知し、高ストレスと判定された労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施する

労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル
心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針